建築設備定期検査はお済みですか?
本年4月建築基準法が改正され定期報告制度が変わりました。何故、建築基準法が改正されたの?
近年、定期報告が適切に実施されず建築物や昇降機等の事故が多発していることから定期報告制度を見直すこととなりました。(平成20年4月1日から)
- H18.6 - 東京賃貸住宅エレベーターにおける死亡事故
- H19.4 - 東京都内の複合ビルのエレベーターにおける発煙事故
- H19.5 - 大阪府内の遊園地のコースターにおける死亡事故
- H19.6 - 東京都内の雑居ビルにおける広告板落下事故
定期報告は所有者・管理者に課された義務です。
- 建築基準法では、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよ努めなければならない(第8条第1項 抜粋)
- 又、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(第12条第1項及び3項 抜粋)
- 定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。(第101条抜粋)
定期検査報告(義務)に該当する建物は?
用途:ホテル・旅館・劇場・映画館・演芸場・公会堂・集会場又は観覧場・百貨店・マーケット又は物品販売店を営む店舗・病院・診療所・老人ホーム又は児童福祉施設等・事務所・複合雑居ビル・下宿・共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの
詳しくは、各建築基準法施行細則を参照下さい。
- 長崎県建築基準法施行細則(第18条、19条)
- 長崎市建築基準法施行細則(第12条、13条)
- 佐世保市建築基準法施行細則(第12条、13条)
建物の何を点検するの?
- 特殊建築物等(外装タイル等の劣化・損傷、吹付けアスベスト等、建築設備、防火設備等)
- 遊戯施設(車輪軸等の亀裂)
- 昇降機(ブレーキパッドの磨耗、主索の損傷等)
- 建築設備等(換気設備・排煙設備・非常用の照明装置の測定等)
建築設備定期検査は、弊社にお任せ下さい。
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建築設備・防災設備の専門コンサルタント
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